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【 改正健康増進法 】特定施設の禁煙が全面施行へ 2020年4月1日から

投稿日:2020年2月4日

特定施設の禁煙が全面施行へ-2020年4月1日から

いよいよ2020年4月1日から改正健康増進法の全面施行になります。

先立って既に第一種施設では、2019年7月1日から全面敷地内禁煙となっています。

詳細はこちらで解説しています。

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特定施設の禁煙が全面施行とは

「特定施設に指定される施設が全面的に法の適用を受け制限される状態」になると解釈すると分かりやすいでしょう。

例えば第二種施設という区分に該当する飲食店では、飲食をしながらの紙巻きタバコの喫煙ができなくなります。また飲食を提供するような職場の食堂でも同じような規制をうけるケースがあります。

そのほか加熱式タバコであれば専用ルームが設けてあれば喫煙OKであったりもします。

とにかく制度は一度覚えてしまえば簡単な話ですが、例外などが複雑なため覚えるまではちょっとわかりにくいです。

なので「特定施設に指定される施設が全面的に法の適用を受け制限される状態」と言ってもその制限の範囲には幅がありますので、例外も多くあります。

単純に禁煙になると思っていると喫煙者、非喫煙者がともに勘違いによってお互いに不快な想いをしただけで終わるというギクシャクした状態になりますので、しっかりと改正健康増進法の内容、趣旨を理解しておくことが必要になると考えています。

特に喫煙者はなぜこの法改正があったのかを特に理解しておく必要があると思っています。

理解しておくべきポイントとは

理解しておくべきポイントとしては、用語の意味と範囲をしっかりと理解しておくことです。

特に「原則敷地内禁煙」が施行されている第一種施設において間違った表示がいまだに散見されています。

これは制限される用語の範囲を理解していないことが原因だと思われます。

敷地内禁煙

上の画像は法の解釈を間違った表示の例

理解しておくべき用語とは

・第一種施設
・第二種施設
・既存特定飲食提供施設
・特定屋外喫煙場所
・原則敷地内禁煙
・加熱式タバコと電子タバコ

これだけではありませんが、最低限このあたりについては、ちゃんと理解しておかないと完全施行後の対応自体がしっかりとできない可能性があると思います。

詳細については、以下の記事を読み比べていただくと理解しいやすいかと思います。

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特定施設の禁煙が全面施行の話まとめ

筆者は喫煙者ではありません。

だからと言って喫煙者を毛嫌いする話ではありません。

一方で喫煙は「百害あって一利なし」的に一方的に「悪い事」とみなしてしまうような流れを感じている部分もあります。

もちろん喫煙によるリスクはありますし、他人への迷惑をかける行為にもなるので喫煙者の払うべき注意義務があるのは当然です。

しかしながら、吸う人も吸わない人もお互い認識しあって気持ちよくいられる空気感が理想的であると個人的には思っています。

特に今どきの言い方で「多様性」を認め合うのであれば、吸う人も吸わない人も今回の健康増進法の改正をしっかり理解する必要があるのではないかと感じています。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

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