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喫煙可能な既存特定飲食提供施設の要件をわかりやすく解説します。

投稿日:2019年9月5日

既存特定飲食提供施設 -標識の掲示により喫煙可

既存特定飲食提供施設について解説します。




受動喫煙を防止するための取り組み

健康増進法の改正によって、2020年4月1日から強化された受動喫煙を防止するための取り組みが全面施行されます。

これによって、飲食店などでもいままでどおりの喫煙ができなくなったり、制限がかかってきたりします。

今回は、その対象となる施設の中でも反響の大きい既存特定飲食提供施設についてわかりやすく解説していきます。

既存特定飲食提供施設とは

既存特定飲食提供施設とは、既存飲食店の中で半数以上を占める小規模な飲食店のことで、今回の法改正によって最も規制が緩い施設となっています。

喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室といった喫煙ができる室(スペース)を設けることができます。

 既存特定飲食提供施設-標識の掲示により喫煙可.

どうして規制が緩いのか

国の法改正時の見解では、「既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するもので直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることが考えられる」ということに起因して配慮されています。

既存特定飲食提供施設の要件

では、この規制の緩い既存特定飲食提供施設であるための要件は、主に以下の3つを満たしているかどうかで検討します。

・2020年4月1日時点で、営業している飲食店(既存事業者)であること。

・資本金5000万円以下であること。

・客席面積が100m2以下であること。

以上の条件に当てはまっているかどうかで判断してください。

ポイントとなるキーワードは、既存事業者客席面積かなぁと思っています。

詳細については、厚生労働省が専用ページを設けていますので、そちらからチェックしてみてください。

厚生労働省の専用ページはこちら

改正健康増進法は複雑な法改正

今回の改正は、具体的な喫煙、禁煙条件を課した法律で分かりやすい部分がある反面、施設の種類(類型)や施行のタイミングに時間差があるため、最近は少し関心が薄れている感じもあり、常に感心のある人でないとなかなか意識されていない場合が多いようです。

自身の感心を高めるためにもちょっとこの法改正については、研究してみたいと思っているところなので随時更新していきます。

 

改正健康増進法全般について書いていますので、こちらの記事もおすすめです。

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