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【改正健康増進法】受動喫煙防止 第一種施設における原則敷地内禁煙とは? 特定屋外喫煙場所の屋外の定義とは? などについてわかりやすく解説します。

投稿日:2019年10月2日

改正健康増進法 原則敷地内禁煙 第一種施設 特定屋外喫煙場所 屋外の定義 解説




改正健康増進法と第一種施設における原則敷地内禁煙とは

受動喫煙防止を目的に健康増進法が改正され、行政機関、学校、病院、児童福祉施設などが「第一種施設」と定義されました。

またその第一種施設では原則敷地内禁煙となりました。

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これについては、2019年7月1日から施行されています。

2020年4月1日に施行される既存特定飲食提供施設についてはこちらで解説しています。

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この「原則敷地内禁煙」という表現についてですが、法令などで「原則」という表現がある場合には、「例外」があるということになっている場合が多いです。

今回の改正健康増進法においては、その例外の措置がとられた(=条件を備えた)場合には、「特定屋外喫煙場所」の設置が可能となっていて、その特定屋外喫煙場所において喫煙が可能になるということです。

ちなみにですが、飲食店や事業所などの第二種施設については、原則屋内禁煙の措置が2020年4月1日から施行されますが、第一種施設よりは規制が緩く設定されています。

第二種施設の解説はこちらからどうぞ。

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改正-健康増進法 全面禁煙になるの?原則敷地内禁煙とは?第一種施設とは?特定屋外喫煙場所とは?屋外の定義とは?などについて解説

↑こちらは当初の検討案

後段でこの「特定屋外喫煙場所」についての話を進めていきたいと思います。

特定屋外喫煙場所とは

前述した特定屋外喫煙場所とは行政機関、学校、病院、児童福祉施設などの第一種施設の中でも、例外的に喫煙をすることができるように指定された場所になります。

これには、条件があって「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」とされています。

屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所を簡単にまとめるとと次の要件を満たした場所になります。

→喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
→喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること
→施設を利用する者が通常立ち入らない場所であること

の要件を満たしている必要があります。

これは今回の法律の改正による規制内容の中でも内容が具体的に示された措置になります。

この規制によって、全く喫煙するための条件を満たすことのできない第一種施設(特定屋外喫煙場所を設置すことができない施設)も発生するよになりました。

そういった意味では、喫煙者にとって今回の改正はかなり反響の大きかった法律改正のようです。

喫煙者への聞き込みによる確認では、「タバコの本数が減った」「強制的に喫煙できなくなった」と言った声もきかれましたが、一方では「良い機会だった」という前向きな声がありました。

その裏で規制内容の周知が一方的で追加的な措置を強化した施設もある

「追加的な措置(自主規制を)強化した施設もある。」とはどういうことなのかを順を追って解説したいと思います。

電子タバコは規制の対象外

実は、今回の改正について厚生労働省の説明によると「いわゆる電子タバコは規制の対象外」としています。

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具体的に電子タバコとはどういったものを指すのかという話になりますがこれになります。
電子タバコJTによると、電子タバコは、たばこ葉を使用しておらず日本国内では「たばこ製品」として販売されているものはありません。

それぞれニコチンを含むリキッドは「医薬品」、ニコチンを含むリキッドを吸引する器具は「医療機器」とみなされています。

また現在では、ベイプなどそもそもタバコではない嗜好品も多数あり、定義付けすることが困難であるということもあるかもしれません。

加熱式タバコは規制が限定的

国内で一般に流通している加熱式タバコとは以下のものになります。

加熱式タバコ

第一種特定施設では規制の対象となっていますが、それ以外の施設では経過措置として喫煙室として要件を備えていれば屋内での喫煙も可能となっています。

あくまで法の趣旨は健康を増進させるためのものであり、タバコを規制するという趣旨のものではないためそのあたりが考慮されているのかもしれません。

厚生労働省の参考資料では、加熱式タバコが及ぼす影響が現時点「検証できていない」としていることにも由来していると思われます。

施設権限者が自主規制することができる

法的な根拠をもとにした規制ができないのかもしれませんが、施設権限者が自主規制として規制対象外である電子タバコの使用を禁止することは可能であるとしています。

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今回の改正によって電子タバコや加熱式タバコを一斉に禁止にする施設もあると思いますが、あくまで施設の利用に関するルールとして施設権限者が取り決めたことであれば仕方がないのかもしれないですね。

そういった意味では、今回の改正健康増進法の施行をうけて本来規制対象外である電子タバコまで規制をしている場合には、「追加的な自主規制を強化した施設」であるという状況といえますが、健康増進法の改正によって(規制対象外である)電子タバコが規制されることはありませんので、施設権限者が間違ったアナウンスをしないように注意してほしい思います。

なので、こんな案内表示は問題外です。

何が問題外なのかわかりますか??

敷地内禁煙

「・・・法律の施行を受けて」という表現では誤りです。

電子タバコは今回の法改正の規制対象外です。

なので電子タバコを規制するのはあくまで施設管理者が自主規制する場合ですので、こういった表示をチラホラ見かけますが、間違いのないようにしてください。

特定屋外喫煙場所の「屋外」の定義とは

ところで、特定屋外喫煙場所の「屋外」の定義ってどこから屋外?でどこからが屋内?といったような疑問を持った方も多いと思います。

この改正健康増進法の基でいう「屋外」とは

「外気の流入が妨げられる場所として屋根があって側壁が概ね半分以上覆われているものの内部に該当しない場所をいう」と定められています。

 

改正-健康増進法 全面禁煙になるの?原則敷地内禁煙とは?第一種施設とは?特定屋外喫煙場所とは?屋外の定義とは?などについて解説

つまり

→屋根があって側壁が概ね半分以上覆われていても外気の流入がある場所→屋外
→屋根があっても側壁が無い場所→屋外
→屋根があっても側壁が半分未満しか覆われていない場所→屋外
→側壁があっても屋根が無い場所→屋外

という感じで解釈ができるのではないかと考えています。

これらは物理的な条件に過ぎませんので、このうえで前述した

喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること
施設を利用する者が通常立ち入らない場所であること

の3つの条件を満たし「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」と認められる場所が特定屋外喫煙場所が設置できる屋外となるわけですね。

まとめ

あくまで、「望まない喫煙を防止」することが目的です。

これは迷惑行為になるものですから、望まない人に迷惑をけるような喫煙は論外です。

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一律に規制され特定屋外喫煙場所設置できる余地があっても設置を認められていないことがあったり、規制対象外の電子タバコの使用も禁止されるといた具合に吸う側のの権利が置き去りにされている実態があるのも事実です。

どうちらの権利がどうとかいう話ではなく吸わない人も吸う人も迷惑をかけないようにそれぞれの立場が認められるといいのかもしれませんね。

個人的には決して喫煙がいいこととは思いませんが、吸わない人と吸う人が双方の視点で物事を考えられるという姿勢をもてるとタバコの話以外の物事についてもギスギスした思いやりの無い感じって実はちょっとしたお互いの理解で解消できると思ったので、今回は改正健康増進法について触れてみました。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

 

2020年4月1日に施行される第二種施設既存特定飲食提供施設についてはこちらで解説しています。

 

 

 

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