金融/不動産/仮想通貨/ビジネス/

税金・法制

仮想通貨用の年間取引報告書(仮称)が送られてくる!?(平成 30 年分の確定申告から)

投稿日:2018年11月17日

確定申告に必要な年間取引報告書のようなものが送付され情報提供が実現する見通しであるとのことです。




政府税調(内閣府税制調査会)とは?

内閣府の審議会制度機関のひとつで政府税調とも言われ、政党の税制調査会とは異なります。

総理大臣の諮問機関として機能しています。

仮想通貨用の年間取引報告書(仮称)

政府税調の納税環境整備に関する専門家会合で行われた「経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について」という意見交換の議事録で見つけたもので、議事録によると確定申告に必要な年間取引報告書のようなものが送付され情報提供が実現する見通しであるとのことです。

議事録:経済社会のICT化等に伴う納税環境整備のあり方について
※PDFが開きます。

当局が、仮想通貨交換業者と協議を行っているということで、早ければ平成 30 年分確定申告(平成 31 年 2~3 月)からそうした情報提供が実現する見通しであるみたいです。

仮想通貨ユーザの問題はその先にある。

が、もはや今年の成績は、ほとんどの人が賦課開始期日である1月1日からは大幅なマイナスなので、問題はその先にありますし、これは筆者だけではないはずです。

せめて譲渡所得などと同様に翌年度以降に損益通算させてほしいところですが、今のところ話題となっていない??

ところで、仮想通貨って、(個人が取り引きする場合)儲かれば雑所得ですけど、損した分(1月1日からの損失)は、雑損失として計上できるのでしょうか・・?

また、国税の見解待ちしたほうが良さそうですね・・・

 

sponsored link



-税金・法制
-