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【改正健康増進法】 飲食店など第二種施設の扱いをわかりやすく簡単に解説します。

投稿日:2019年9月9日

改正健康増進法-飲食店など第二種施設の扱い

飲食店、ホテル、旅館など一般の人が日常的に立ち入る施設が2010年4月1日から改正健康増進法の施行によって原則屋内禁煙になりますので、それについて解説します。




飲食店などの第二種施設とは

原則屋内禁煙となる詳細な施設の類型としては、

・事務所
・工場
・ホテル
・旅館
・飲食店
・旅客運送事業船舶
・鉄道
・国会、裁判所

などが当てはまり、これらの施設第二種施設としてくくっています。

ちなみに第一種施設はこちらの記事で解説しています。

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この第二種施設が健康増進法の改正により具体的にどんな影響を受けるか不安に思っている経営者や喫煙者の方もいることでしょう。

それらをわかりやすくザックリ説明しておきます。

まずは事業者の判断!

まず、運営する施設が(原則は屋内禁煙となりますが、)禁煙とするか喫煙可能な措置をとるのか否かを事業者の経営判断として求められます。

これが、ポイントで「何もしない」のはダメです。

禁煙なのか喫煙可能な措置をとるのかを判断する必要があります。

法律では、原則は屋内禁煙となりますが、今まで喫煙を認めていた場合スペースなどでは、禁煙になった旨をわかりやすいように禁煙の場合もその旨を表示すべきと考えます。

反対に喫煙を認める場合には、必要な措置を講ずると喫煙するスペースを設置することが可能になります。

必要な措置とは

・喫煙専用室を設置する
・加熱式たばこ専用の喫煙室を設置して部屋ごと喫煙できるスペースとする

ことなどを認めることができます

飲食店など第二種施設

例外(経過措置)

既存特定飲食提供施設として

・2020年4月1日時点で、営業している飲食店(既存事業者)であること。
・資本金5000万円以下であること。
・客席面積が100m2以下であること。

の3つの条件を満たすと第二種施設の飲食店などでも経過措置として、喫煙可能な場所(飲食店)である旨を掲示することにより、店内での喫煙が可能になります。

つまり、この経過措置に該当する場合は、従来通り。店内での喫煙が事実上可能になっている状態になります。

経過措置の詳細はこちらの記事で確認できます。

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ただし、決定的な違いとして、

・喫煙可能である旨の表示が義務付けられたこと。
・客従業員ともに20歳未満は立ち入れないこと

などが大きな違いとして挙げられます。

飲食店など第二種施設の扱いの話まとめ

こまごまとした例外は多数ありますので、今回は省略させていただきますがここまでで説明した主なポイントを押さえておけば飲食店などの第2種施設の経営者運営者は、喫煙に関する法改正の扱いに対処できるでしょう。

恐らくですがこの法改正は経営者だけが理解していても喫煙者であるお客さんの理解を認識を得られない限りなかなか実効性には乏しいものになると想像されます。

そのあたりの周知がこの法律改正の今後のポイントとなってくると思われます。

 

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