PayPayなどのキャッシュバックは確定申告が必要な所得の対象になるのか調べてみました。
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加速するキャッシュレス決済
2019年10月1日の消費税率引上げに伴う需要平準化対策として、PayPayなどのキャッシュレス決済などの利用者にポイント還元する事業が行われています。
そんなこともあってキャッシュレス決済は結構な勢いで拡大しているようです。
そのほかにも決済事業者がシェア獲得のために独自に上乗せ還元などを行っていることもあり、かなりの額に相当する実質的なキャッシュバックを受けた方も多いと思います。
個人的にも数万円以上のバックを得ているので嬉しい反面、ちょっと心配になることもありました。
ポイント還元やキャッシュバックは確定申告が必要な所得税の対象になるのか
全国のどこかには、猛者ともいえる人たちがいてSNS上でも数十万円になるようなポイント還元やキャッシュバックを受けている人もいるのを確認しています。
実際、かなりの額についてポイント還元やキャッシュバックを受けてる場合は確定申告が必要な所得税の対象になるのか気になった訳なのですが、どうなのでしょう。
怖いのは、仮に所得扱いで申告が必要になった場合には、簡単に身元がバレてしまう可能性があるからです。
キャッシュレス決済手段の多くは、電話番号や銀行口座やクレジットカードとの連携をしていると思います。
調べる気になれば公権力によってすぐに身元がバレてしまいそうです。
忘れた頃に重加算税なんてことがあると数千円、数万円がどんでもない金額になってしまう可能性もあり、間違ってもそれは避けたいので念のため調べておきました。
PayPayなどのポイント還元は一時所得の可能性
結論として、PayPayなどのポイント還元やキャッシュバックは一時所得の可能性があるようです。
類推的になりますが、国税庁のHPで参考になる質疑がありました。
国税庁HP:
個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて(照会)
これによるとポイントなので景品ではないもののやり取りから同様の見解で一時所得としてみるのがよいのではないかと思われます。
一時所得は50万円の控除がある
一時所得には50万円の控除があります。
国税庁HP:No.1490 一時所得
つまり、ポイント還元やキャッシュバックが50万円を超えれば申告の必要性が出てくる可能性があるということのようです。
一時所得の計算方法
計算式としてはこんな感じです。
一時所得=総収入金額 – 収入を得るために支出した金額 – 特別控除額(最高50万円)
ポイント還元やキャッシュバックは確定申告が必要な所得税の対象になるのかの話まとめ
基本的には、私のような一般的は範囲の消費(支出)者ではほとんど対象になる可能性が低いということがわかりました。
ただし、国税庁が個別に通達などを出す可能性は0(ゼロ)ではないかもしれませんが・・。(というか出ていたらゴメンナサイ・・。)
という保険を掛けておいて改めて情報を収集していきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございます。
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